清涼飲料水の成分規格検査とは
《清涼飲料水》は、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条で、食品別のうちのひとつの項目として、規格基準が定められています。
Mérieux NutriSciences Japanでは、清涼飲料水の成分規格検査法により、ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水の分析を受託しています。
※りんごの搾汁および搾汁された果汁のみを原料とするものについては相談

検査方法
- 清涼飲料水の成分規格検査法による
厚生労働省「清涼飲料水等の規格基準の一部改正に係る試験法について」
検査項目
| 検査項目 | 基準 | |
|---|---|---|
| 1 | 混濁(原材料により混入することがやむを得ないものを除く) | なし |
| 2 | 沈殿物(原材料により混入することがやむを得ないものを除く) | なし |
| 3 | スズ(金属製容器包装入りのもの) | 150.0ppm以下 |
| 4 | ヒ素 | 不検出 |
| 5 | 鉛 | 不検出 |
| 6 | 大腸菌群 | 陰性 |
所要日数と料金
検査・分析のご依頼
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